
ここに書いてあること
いきなりタイトルに対する答えですが、CAN-Cは動物用医薬品ではありません。Nアセチルカルノシン系目薬のCAN-Cの容器を見てみると、潤滑剤(Lubricant)という表記がしてあります。CAN-Cは海外からの輸入品なのですが、どの国でも、薬ということを謳って販売することが難しそうだということをうかがわせます。
今回の記事では、CAN-CなどのNアセチルカルノシン系目薬が、国内の動物用医薬品として登録があるのか、一応、実際に確認したみたのでその状況と、動物用医薬品として、犬(動物)用の白内障の薬として、他にどのようなも薬があるかをチェックしてみました。
動物用医薬品とは何か?
動物用医薬品とは何か?に近いことが、こちらに記載があります。農林水産省のページなのですが、抜粋すると以下のように書かれています。
医薬品とは、疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的の物や身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物
そして、なにか商品に「疾病を治療や予防するといった表示等」を行ったりすると、「動物用医薬品等に該当し、医薬品医療機器等法の規制を受ける」べきものになると書かれています。
Nアセチルカルノシン系目薬が、動物用医薬品に登録されているか、確認してみた
Nアセチルカルノシン系目薬が、動物用医薬品に登録されているか、確認してみました。その方法は、動物用医薬品等データベースで、該当のものがあるかを調べれば、知ることができます。

こちらのページで、「詳しく検索する」を選びます。そうしたら、多くの入力できる項目が出てきますので、入力していきます。
ここの一般的名称に「CAN-C」や「キャンシー」、「Nアセチルカルノシン目薬」を入力すれば、調べられるかと思ったのですが、該当のものが全くなく、うまくいきませんでした。結局、効能効果の欄に「白内障」と入れてみると、以下のように検索できました。

検索の結果、「白内障」に関する動物用医薬品は、現在、この5つのみということでした。ライトクリーンは、皆さんご存じの従来からある、白内障用の点眼薬です。あとの、メニワンシリーズは、白内障用のサプリメントです。
つまり、CAN-CなどのNアセチルカルノシン系目薬は、動物用医薬品としての登録は全くない、ということが確認できました。
市販サプリについても、動物用医薬品としての登録はなし
上記のように、メニワンというサプリメントでも登録されていたので、サプリメントも登録しないといけないのかな、と思ったのですが、世の中には、犬白内障用のサプリメントとして、メニワン以外に、次のようなものも、普通に市販されています。
その他、多くの犬用の目のサプリメントがありますが、これらは、動物用医薬品としての登録はありませんでした。(登録がないので、悪いとかそういう話ではありません。)
CAN-Cは、「潤滑剤(Lubricant)」
結局、犬の白内障治療の目薬として、動物用医薬品として登録されている唯一の目薬は、ライトクリーンだけでした。
CAN-CなどのNアセチルカルノシン系目薬は、同登録はなく、その他、多くのサプリメントと同等の扱いになる、と理解しました。実際、最初に書きましたように、目薬ではなく、潤滑剤として販売されています。
したがって、CAN-Cは動物用医薬品ではありませんので、実際は、かなり多くの改善の効果の報告があるのですが、
白内障への効能を望んではいけないけれど、犬によっては炎症などの副作用も出る場合がある
ということを理解しておくことが大事でしょう。
200超えのCAN-Cレビューから導きだした、どれくらいCAN-Cが効果があるのかのデータと、CAN-C目薬の差し方について、知りたくはありませんか? ↓ 参考にしていただけますと幸いです。